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司法書士・行政書士 加藤康秀
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損保出身の司法書士・行政書士があなたの交通事故相談に対応します。自賠責保険における後遺障害等級に関するご相談から賠償金の額に関するご相談まで想定される可能性等を説明しながら親身に対応します。
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事例詳細
後遺障害「非該当」からの損害賠償請求!
- 状況
- 交通事故の被害者「A」さんは、約2年前、信号待ちしていたところを、後方から脇見運転のトラックに追突されて、頸椎捻挫(いわゆるムチウチ症)のケガをしました。
約10か月の通院治療をしましたが、首から肩へかけての痛み、頭痛、手指のシビレ感等の症状が残ってしまい、保険会社の薦めもあり症状固定とし、後遺障害診断書を書いてもらい治療を終えました。
- 資産状況
- 後遺障害診断書を保険会社に提出しましたが、認定結果は「非該当」ということで後遺障害等級の認定は得られませんでした。
保険会社からは、慰謝料60万円と立て替えていた通院交通費36,000円を支払うので示談に応じるようにと、免責証書(いわゆる示談書のこと)なる書類が届くのみで、首の痛みや手先のシビレなどの症状のことを言っても「金額に不満があるなら裁判をしてください。」と言われるのみでした。
(提示された内訳)
- 対処方法
≪1.必要資料の収集・相談≫
まずはご相談者様に、相手方保険会社から、①事故証明書、②治療期間中の診断書・診療報酬明細書、③後遺障害診断書、④後遺障害等級認定票及び認定理由書、⑤物損の被害程度を示す写真・見積もり等の資料を入手してもらい、ご相談をお受けしました。
≪2.後遺障害等級認定に対する異議申立≫
その結果、まず、後遺障害の等級認定(非該当)に対して異議申立を行うこととし、医師に再度追加の検査や診断書等を書いていただき、自賠責保険への被害者請求の方法で異議申立てを行いました。
結果は、第14級9号(局部に神経症状を残すもの)の認定へと変更になりました。
≪3.再度の示談交渉~調停≫
上記を踏まえて再度保険会社と話し合いをもち再提示を求めたところ、「後遺障害については自賠責から支払われた75万円が全てであり、また被害者請求に伴い傷害部分として425,000万円が既に被害者に支払われたので、あとは416,200円しか支払いません。」との回答であったため、簡易裁判所に、賠償金の残額135万円の支払いを求めて「調停」を申し立てました。
結果、賠償金の残額として、1,126,062円の支払いを受けることができました。
- 結果
- 結果的には、色々な段階や手続きを踏みましたが、結果的に保険会社から提示を受けたのちに、総額で2,301,062円の賠償金を獲得することができました。
(①自賠責保険からの支払・傷害部分425,000円+後遺傷害部分750,000円と、②調停成立により相手方保険会社から支払を受けた1,126,062円の合計)
(調停が成立した際の賠償金の内訳)
①治 療 費 400,000円(保険会社から病院に支払済み)
②通院交通費 36,000円
③休業損害 375,000円(休業損害証明書等に基づき保険会社から既に支払済み)
④傷害慰謝料 910,000円(※増額された部分)
⑤後遺障害慰謝料 880,000円(※追加された部分)
⑥逸失利益 475,062円(※追加された部分)
合 計 3,076,062円
既 払 金 -775,000円(治療費と休業損害)
既 払 金 -425,000円(自賠責保険から)
既 払 金 -750,000円(自賠責保険から・後遺障害部分)
差引賠償金残額 1,126,062円【調停で成立した残額】
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