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生活保護受給者が事故の被害者の場合

生活保護受給者が人身事故の被害者である場合、後に示談になった際に支払われる慰謝料はすべて収入認定されてしまうのでしょうか?

  • 山崎法律事務所
    山崎 佳寿幸

    会社は、給料を時給制で決定している以上、働いた分の給料の支払義務があります。

    給料の未払いが発生してると考えられます。会社は、給料を時給制で決定している以上、働いた分の給料の支払義務があるからです。しかし、タイムカードがないため、実際にどれくらい働いたかの立証は難しい場合が多いです。実際に働いた時間を手帳にメモしておりた、証言をしてくれる人がいるなどの事情が必要です。

  • エクレシア法律事務所
    茅沼 英幸

    生活保護受給中に、金銭的収入があった場合は社会福祉事務所に届け出なければなりません。

    生活保護受給中に、金銭的収入があった場合は社会福祉事務所に届け出なければなりません。その結果、保護費の減額や保護の廃止ということもあり得ますが、慰謝料が事故によって被った不便さを回復するために必要な資金で、保護費ではまかなわれない性質のものであることを訴えて、保護を維持してもらいましょう。

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