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事故に遭い、もうすぐ示談交渉ですが、付き添い料、送り迎え料を請求できますか

2011年8月に事故に遭いました。
過失割合は相手方10:0私になっています。
症状はムチウチ&右手の薬指第一関節打撲&右足裏切創(14針)です。
足がパンパンに腫れてしまい、自宅療養でした。
一人で寝ている状態から立つ事もできず、家族が4日間付き添いをしてくれました。(嫁は仕事を休み、無理な時は母親が来てくれました)
このような事は示談の時に保険会社に請求できるのでしょうか?
また、怪我をして当初はタクシーでの通勤&通院OKでしたが、最初の請求時に「たくさん使いすぎ」みたいに言われ、それ以降は家族&友人に頼み、送り迎えをしてもらっていました。
この様なことも保険会社に請求はできるのでしょうか?
すみませんが教えてもらえないでしょうか?
また、事故をした時の相手方の対応に納得できません。
警察に嘘の証言をして逃れようとしていました。(目撃者がいたので、この人達がすべて本当の証言してくれました)
また、事故で痛がる私を置いて車に乗って自宅まで帰ってしまい、救急車を呼んでくれたのは目撃者の方でした。
そして家族の連絡も....目撃者の方がしてくれました。
このような事で私も起こっているのに、見舞いに来たときも訳の分からない事をいい(こっちはまず謝れと思ってるのに)すべての対応が気に入らないのですが、またこの事故で会社の海外出張も流れてしまい会社にも迷惑をかけています。
これらの話で示談金はUPするのでしょうか?
すみませんが教えて下さい。

  • 司法書士・行政書士 加藤康秀
    加藤 康秀

    交渉しなければ増額はあり得ませんので、まずは交渉をしてみるべきです。

    損害賠償には、必ずこれを支払わなければならない、と決められたものはありません。非常にアバウトな言葉ですが、「適正かつ妥当」な損害が支払の対象となるものです。

    ちなみに保険会社は、たいていの場合、形式的なものから外れる損害は支払わない、と断ってきます。不満であれば裁判をしてくれ、と言ってくる担当者もあるようです。

    裁判所が「適正かつ妥当」と判断すれば、それは法的に妥当であると認められるからです。

    保険会社的な発想であれば、例えば「通院」交通費は支払うけど、「通勤」交通費は支払わない、という考え方になります。
    しかし、おけがの程度、内容、通勤費の額と一日当たりの休業損害の額との比較など、トータルで考えたときに、全てのケースで「通勤」交通費が適正でない、とは限らないはずです。

    いずれにしても、損害賠償には「これが必ず正解」というものはありませんので、まずは事情をきちんと整理して、示談交渉の場で主張してみるべきです。
    それで上手くいかない時に、弁護士や司法書士等の専門家に相談し、ご自身の主張の適否を検討し、法的手続きをとるのかそのまま示談するのかの方向性を決めてゆくのがよろしいかと思います。

    抽象的な内容で恐縮ですがご参考までに。

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