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保険会社の業務遅滞を理由に、損害賠償を請求出来るか?

去年の4月に自動車事故に遇い(過失は0)、今年の6月に後遺障害の認定、示談金の提示がありました。
示談金が適切な額なのかを検討するために、当方が加入している自動車の任意保険会社に問い合わせ、弁護士特約の利用を申し出たところ、保険会社の方で当方の近場にある弁護士事務所を紹介しますと言われ、1ヶ月ほどが経過した頃に、保険会社から連絡があり、『見つからないので、あと一週間だけ待ってください』と言われました。
しかし、電話から1ヶ月が経った現在も、保険会社からは連絡がありません。
私は、保険会社が提示した『あと一週間だけ待ってください』と言われた期日から、事故相手方保険会社から受けとれる示談金の利息を当方保険会社に請求することは可能でしょうか?
相手方からは『早く示談に応じてほしい』などの旨の急かす連絡も入っており、また特約の保険料も払っているにも関わらずに、なぜか動かない保険会社に憤りを感じています。
ご回答どうかよろしくお願いいたします。

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    不可能ではないですが実現可能性は低いです

    こちらの保険会社は金銭の支払い義務を負うものではないので、利息(遅延損害金)を請求しようとすると、かなり迂遠でこじつけに近い理屈を立てることになります。
    対応が悪いとクレームをつけて遅延損害金相当額を請求するのは自由ですが、おそらく相手にしてもらえないでしょう。
    それでしたら、本件については自分で弁護士を探して、保険会社については契約の打ち切り・切り替えを視野に入れた対応を取る方が現実的です。

  • ひだまり法律事務所
    芝 憲司

     照会された当日に示談が成立するものではないので、利息請求は厳しいと思います。特約の内容がどのようなものか具体的には分かりませんが、通常は自分で見つけて費用を請求する形になっているので、自ら探した方が早いかもしれません。

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