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慰謝料の妥当性と、保険会社に後遺症が認定されない場合の対処法

この慰謝料提示額は妥当なのでしょうか?
事故発生 H24/02/09
症状固定 H24/08/09なのですが、症状固定後、保険会社から何も連絡が無かったため、9月31日まで接骨院にてリハビリを行っていました。
治療期間 240日
通院日数 116日
慰謝料 754,300円
過失割合100:0(加害者10tトラック センターラインオーバーで無免許でした)
トラックは会社所有のため、保険は入っていました。
後遺障害非認定でしたが、両手指の痺れ、首が左方向に曲がらない、治療停止になってから自己負担でリハビリに行ってるのですが、回数を減らしたためか、首の痛みが頻繁にでてしまいます。
痛みを我慢して仕事をしています。

  • ひだまり法律事務所
    芝 憲司

     交通事故で用いられる慰謝料の基準は複数あります。通常、保険会社が使用する基準は裁判所が使用する基準より低いものであることが多いのですが、何を以て「妥当」とするのかは、個々の判断です。弁護士が介入して請求する場合には、裁判所の基準で行うので高くなることが多い(かならずそうなるとは言い切れませんが)です。
     後遺障害認定が異議申し立てて覆る可能性はほとんどありません。新しい診断書が無い限り覆らないとお考え頂いた方が良いと思います。
     いずれにしても詳しい状況が分からない以上、一般論でこのように申し上げること以外できません。弁護士に相談するか、また名古屋であれば交通事故紛争を仲裁する機関があるのでそこに話を持って行くかして下さい。

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