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被害者 > 物損

自動車事故で加害者が修理費を払わない

100対0で事故を起こされました(当方は赤信号で停止中)。
警察をよび人身事故扱いになりました。
事故によりバックドアが開かなくなったのですが、加害者の保険担当が「事故によってバックドアがあかなくなったわけじゃない。
こちらで支払うのは、車の高さからしてバックナンバーの傷の修理代のみ」と言われました。
でかける前にバックドアが開いたのは確認済みです。
この場合、確実な証拠がない場合、修理代はでないのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。

  • くすのき司法書士事務所
    金子 正行

    まずは、原因の調査をしてください。

     バックドアが開かなくなった原因を詳細に調査されることをお勧めいたします。
    加害車両と接触した部位が、バックドアの開閉する部分と離れていたとしても、接触時に車体に歪みが生じ、バックドアの開閉機能に支障が出たなどの事情が立証できれば、接触事故とバックドアの故障との間に因果関係が認められる可能性はあります。
     そこで、バックドアが開閉しなくなった原因は何であるか、自動車修理工場で検査してもらうのがよいと思われます。
     自動車の修理代を加害者に請求できるか否かはそれからご判断いただくことになります。

  • おがわ町総合法務事務所
    達脇 清将

    確実な証拠がなくとも、不可能ではありません。

    こんにちは。埼玉県内の司法書士です。

    本件の事情を、いただいた情報のみを元に推測しますと、
    大きな衝撃による事故ではないため、保険金もそれほどの額にはならない事件だと思われます。

    ただし、バックドアが事故によって開かなくなったか否かについては、
    もちろん直接的な証拠があればそれに越したことはありませんが、
    ない場合でも、バックドアが開かなくなる程度の衝撃等、
    いろいろなデータを集め、それらを間接証拠として積み上げ、
    訴訟において、裁判官に「どうやら事実のようだ」と認定されるに足る状況まで
    もっていければ、保険金を支払ってもらうことが可能となります。

    訴外の和解では、本件については難しいのでしょう。
    やるなら、上記のような訴訟、ということになりますが、
    先述のように貴殿の請求が認容(勝訴)されても、
    受けられる保険金は少額でしょうから、
    例えば弁護士の先生に依頼しても、費用倒れになる公算が大です。

    資力制限の要件を満たし、日本司法支援センター(法テラス)を
    利用したとしても、
    つまり、依頼者の資力的に、法律家に支払う報酬額が高額であるため、
    負担が大きい方だと法テラスに認定され、
    負担する報酬額につき法テラスに援助してもらったとしても、
    10万円以上がかかります。

    ただし、埼玉県の司法書士に依頼した場合、
    保険金の請求額が50万円以内であるならば、
    埼玉司法書士会が独自に運営している
    通称「少額助成制度」を利用することにより、
    ご本人の負担は法テラスの半分程度の費用になると思われます。

    本件を法律専門職に依頼するのであれば、
    上記の「少額助成制度」を利用することを前提として、
    司法書士事務所の門を叩いてみてはいかがでしょうか?

  • さんよう司法オフィス
    岩本 美智雄

    法的な請求手続きを検討されてください。

    バックドアが開かない原因が当該事故によるものとの確実な証拠が「ない」場合でも、
    紛争解決手段として、数種の解決機関が用意されています。
    専門家にご相談されてください。

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