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加害者 > 人身

人身事故として扱うことになるかどうか教えて下さい

先日人身事故を起こしてしまいました。
私は法定速度の時速30kmで運転していたところ、相手方の小学生のお子さんが飛び出してきたところ接触してしまいました。
お子さんは外傷はないのですが、足と首をひねったということで全治1ヶ月の診断書が警察に提出されました。
現時点でこれは人身事故という形になってしまうのでしょうか?調書はまだお互いとっておらず、示談等の話もされていません。
こちら側から、示談にしてください、という話はしない方がいいのでしょうか?

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    制限速度内でも相手が小学生であれば立ち場が弱いといえます。ただ1か月の診断書なので強制保険の範囲でまかな得ると思いますから後は保険会社に任せた方がいいでしょう。示談をしても後遺症が出れば予想外の事情で請求される場合もあります。

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