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被害者 > 後遺症

娘が事故に遭い、斜視になりました

先月娘が交通事故に遭い、斜視になりました。
また、視力も1.2から0.05まで落ちました。
斜視は手術しても完璧には治らないと先生に言われました。
こういった場合、後遺症に当てはまりますか?相手は保険に入っていないようなのですが示談は可能でしょうか?示談や慰謝料請求には時効などあるのでしょうか?分からないことばかりですみません。
よろしくお願い致します。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    斜視になったということは、事故後の事情変更ですから、仮に前に示談をしても、当時予想しなかった事情としてさらに示談なり、裁判により不法行為に基づく損害賠償は可能と思います。斜視の状況を知ってから3年内にする必要があります。物損ではないですから強制保険の範囲で賄えると思います。

  • 弁護士法人 川原総合法律事務所
    川原 俊明

    まずは一つ一つ解決しましょう。

    お世話になります。
    斜視が後遺症に該当するか、という点ですが、
    程度にもよりますが、原則は当たります。
    認定を受けてください。

    保険に入っていなくても示談することは可能です。

    慰謝料請求、つまり損害賠償請求の時効に関してですが、
    事故があったとき及び加害者を知ったときから3年です。

    早々の対応をお勧めします。

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