交通事故の加害者でも慰謝料は貰えますか?
片側二車線の道路を南のわき道から出てきて右折しようとしたところ
400のバイクと接触しました。
先方はバイクが破損・私は原付が全損しました。
先方は通院の必要なし。私は骨と脳には異常なかったのですが、右足打撲で当分松葉杖を使用。右耳上部が激しく切り傷をしており、毎日病院に通う必要があります。
先方は自賠責・任意保険加入、私は自賠責のみの加入です。
この場合おそらく過失は私の方に責任が出てくると思うのですが
私に対しての慰謝料というのは通常発生してくるのでしょうか
現在示談中です。よろしくお願いします。
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- 松村司法書士事務所
松村 正紀
司法書士 松村正紀がお答えします。
相手方は物損のみということを前提にしますと、
物損の場合は、原則として、精神的損害(苦痛)への賠償
(慰謝料)は、認められていません。
例外として、特にその物に対する愛着などが社会通念上認められるものであれば
慰謝料も認められますが、バイクでは認められないでしょう。(特別仕様であっても)
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