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加害者 > 死亡

轢いてしまったお年寄りが半年後に亡くなってしまった・・・

先日、お年寄りを轢いてしまいました。そのお年寄りは過去に脳梗塞を患っていたこともあり、要介護の状態になってしまいました。
4ヶ月の入院後、無事に退院したのですが、その2ヶ月後に亡くなってしまいました。
つい先日、検察から出頭命令があり、行ってきたのですが、検察は被害者が亡くなっていることを知らなかったということで、再度警察が事故を調査することになりました。
私の事故が原因で亡くなっていた場合、私にはどのような処罰が下るのでしょうか?

  • 弁護士法人ラグーン若松法律事務所
    若松 敏幸

    自動車運転過失致死(刑法211条2項)として,7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円にかの罰金に処せられる可能性があります。

    自動車運転過失致死(刑法211条2項)として,7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。ただし、事故から半年後の死亡であり、脳梗塞やその後の事情からして事故と死亡とのい因果関係があるか疑問なので、争うことが可能と思います。他に,過失の態様に応じて,行政処分として運転免許の取消し又は停止がありえます。

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