交通事故ドットコムのロゴ

無料法律相談。事例Q&A

加害者 > 人身

命に別条のない人身事故で起訴される可能性は?

先日、車で歩行者を轢いてしまいました。歩行者の方は意識不明の重体であったため、私は現行犯逮捕され2日間の拘置所で取り調べを受けて釈放されました。
恐らく歩行者に命に別条がなかったため釈放されたと思うのですが、このような事件の場合、起訴される可能性はどの位ありますか?略式になったので釈放されたのでしょうか?

  • 弁護士法人ラグーン若松法律事務所
    若松 敏幸

    起訴するか否かは検察官の専権事項ですので,いったん釈放された後に起訴されることは十分にあります。

    起訴するか否かは検察官の専権事項ですので,いったん釈放された後に起訴されることは十分にあります。起訴されるか、略式で罰金になるかは、被害者の後遺障害の重大さ、事故態様において、運転手の過失が大きく、被害者に落ち度が少ないことなどが左右します。本件では、事故態様、行為障害の程度が不明なのでなんともいえないが、今回の釈放は、事案調査後の処分内容を決めての判断で釈放されたわけではありませんので、略式で釈放されたのではありません。

TOPへ戻る

ピックアップ事務所

富士見坂法律事務所
【相談料0円・24時間電話受付】交通事故は被害者の負担が大きいですが、決して泣き寝入りをせず、適正な賠償を求めましょう。

富士見坂法律事務所

一括相談リスト