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加害者 > 慰謝料

原付で歩行者を撥ねた場合

原付を運転中に歩行者を轢いてしまいました。
相手は、足に打撲を負ってしまい、救急車で病院に搬送されましたが、幸いにも軽傷で、その日のうちに家に帰りました。
その後、謝罪のため、相手の家に行ったのですが、示談金を要求されました。
相手の言い分としては、「自賠責の保障範囲の120万を越えるから示談にしよう」というものです。
このような場合、示談金は幾ら位が妥当なのでしょうか?

  • 弁護士法人ラグーン若松法律事務所
    若松 敏幸

    相手の怪我の程度,後遺症の有無,入通院期間などが確定するまで示談金は原則算定できません。

    相手の怪我の程度,後遺症の有無,入通院期間などが確定するまで示談金は原則算定できません。軽傷でその日のうちに家に帰ることができたという点からすれば,120万円を超えることはないのではないかと推測されますので,軽々に示談しないことをおすすめします。通常、打撲通院で120万円を超えるということは考えられず、不当な要求である可能性が高いと思います。本件のような場合、1カ月以内の通院と推測されますので10万円ないし20万円くらいがが妥当な金額ではないかと思います。

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