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被害者 > 誘因

相手の誘因による単独事故の場合

相手の誘因による単独事故を起こしました。
現場検証の後、警察から音沙汰が無く、こちらから連絡をしたら、どうやら過失傷害で処理したとのこと。
保険会社から相手に連絡をしてもらっていたのですが、中々連絡が取れず、挙句の果てには、「これ以上しつこくすると賠償請求を逆にする。」と言うのです。
この場合、相手の誘因で事故が起こったとなっても、私が勝手に転んだのだから関係ない、と相手は押し通す事は可能なのでしょうか?
理不尽な対応に非常に腹を立てています。

  • 岡村法律事務所
    岡村 茂樹

    「誘引による単独事故」とありますが,直接の接触はしていないが,貴方が転倒なりをした原因が相手方の運転行為にある,ということですね。

    1.相手方と直接の接触をしてないとしても,相手方の不注意な運転行為により貴方が転倒などの被害を受けたということであれば,相手方に対して損害賠償を求めることは可能です。不注意な運転をしたことが,事故に繋がったということで,民法709条の過失が認められることになるわけです。
    2.ただ,非接触の事故の場合,事故態様(どのような成り行きで事故が発生したのか)を客観的に明らかにすることに,通常の接触事故と比較して困難が伴います。ただ,現場検証をしたということですから,警察官が作成した実況見分調書などの資料が存在するはずです。この資料は,当事者である貴方でも簡単に見ることが出来ません。弁護士等を通じて一定の手続きを踏むことが必要になります。
    3.また,交通事故ですが,どちらか一方の当事者だけが100%の責任を負担する事故というのは滅多にありません。お互いの不注意の度合いに応じて責任を負担することになります。過失割合といわれているものですが,これも,今後の検討課題になると思います。

  • 司法書士・行政書士 加藤康秀
    加藤 康秀

    理不尽な対応に御腹立ちかと思いますが、冷静に情報収集などをして、専門家に相談をされてみてはいかがでしょうか。

    非常に難しい問題かと思います、端的にはお答えできません。様々な場合が想定されるからです。

    誘因事故でよくあるのが、十字路交差点で対向の車が右折をしたために直進のバイクが転倒したようなケースです。

    ご相談者様のケースがどのような事故形態なのかわかりませんので何とも言えませんが、もちろん、ケースによっては「相手方に責任がない」というケースも考えられます。

    また、刑事処分における責任の有無と、民事(損害賠償)における責任の有無というものは、必ずしも一致しません。(ほとんどの場合は一致しますが、必ず一致するわけではないということです。)

    事故証明書は取得済みでしょうか。
    一概に何とも言い切れませんが、当事者欄に相手方の記載がなく、「誘因事故」として欄外に加害者の住所・氏名・車両登録番号等の記載があるようであれば、誘因事故として責任があるといえるための参考になります。

    また、相手方は「(業務上)過失傷害」で処理(検察へ送致)された、ということのようですが、少なくとも警察は事故の原因は相手方にもある、と考えたのでしょうから、検察がその後どのような処理をしたのか、不起訴なのか罰金刑等なのか、その結果を聞いてみるのも、今後の参考になるかもしれません。

    また、ご相談者様はおけがをされたかと推測されますので、加害者の自賠責保険におけがの損害について被害者請求をしてみてはいかがでしょうか。
    支払がなされるようであれば、少なくとも自賠責保険での判断は「加害者に責任あり」と判断したことになります。

  • エクレシア法律事務所
    茅沼 英幸

    相手に対して事故の損害賠償を請求するには、請求する側が、事故が相手の誘因によるものであることを具体的に主張立証しなければなりません。

    相手に対して事故の損害賠償を請求するには、請求する側が、事故が相手の誘因によるものであることを具体的に主張立証しなければなりません。そのために、事故車両に破損があればその状況を記録する、検察庁から実況見分調書を取り寄せる等の証拠の収集活動も必要です。証拠の収集や保険会社との交渉は被害者の方にとっては物理的・精神的に大きな負担になるので、弁護士に依頼することを検討したほうがよいでしょう。

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