示談後に後遺障害の請求は出来ますか?
2年程前に子供が車に轢かれました。骨折はなく、頭と足を縫うだけで済んだので示談をしたのですが、足の傷跡は、まだ残っています。この場合、後遺障害の請求は出来ないのでしょうか?既に示談が終わっているので無理でしょうか?
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- エクレシア法律事務所
茅沼 英幸
示談書に「後遺障害については、別途協議する」旨の記載があれば請求可能です。
基本的に示談成立後の請求はできませんが、示談書に「後遺障害については、別途協議する」旨の記載があれば請求可能です。また、示談時に想定できなかった症状については後遺障害として認められる可能性もありますが、示談当時傷跡は残っていて、分かっていたはずです。むしろ示談してしまったことが少し軽率だったといえます。
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