物損事故で、相手側に全て負担してもらうためにはどういう方法がありますか?
2日前に、見通しの悪い交差点で、直進する自動車同士の交通事故に遭いました。
相手側の同乗者のみ膝に切り傷を負ったものの、全員軽症のため、物損事故にて進めようとお互いに考えております。
まだ車両確認や現場確認も終わっていないため、過失割合は確定していませんが、相手側は赤点滅、私の側は黄点滅だったことから、私の保険会社の見込みとしては、相手:自分=8:2か、9:1とのことです。
こちらも怪我はないので損害賠償請求などは考えておりませんが、相手側に一時停止違反や
速度違反の疑いがある中で、1~2割とはいえ、それなりの金額を支払うことに疑問を感じています。
希望としては、相手側に損害の全額を負担頂きたいのですが、どのタイミングで、何をすれば良いかご相談申し上げます。
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- くすのき司法書士事務所
金子 正行
ご相談ありがとうございます。司法書士法人くすのき事務所と申します。
ご相談者の希望通りに、相手方が損害を全額負担をすることを了承しない場合、裁判所において過失割合の判断をしてもらう必要があります。
そのためには、ご相談者が裁判所へ訴訟提起をしなければなりません。
今回のような、相手方に一時停止の規制がある交差点での事故で、お互いが同程の速度で交差点に進入した場合、その基本過失割合は8:2とされることが多いようです。
また、ご相談者が減速や徐行運転をしていた場合で、相手方が減速や徐行運転をしていなかった場合、相手方に過失割合が加算されることになりますので、一度、事故当時の状況をご確認されたほうがよいと思います。
- くすのき司法書士事務所
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- 松村司法書士事務所
松村 正紀
過失割合としては、妥当かもしれません。
交通事故における過失割合は、過去の事例から、一応の目安とされているもの(日弁連:交通事故損害額算定基準)を参考に算出されているのが実情で、これによれば、今回の事例は、8:2、あるいは9:1とされています。自動車同士の事故の場合、10:0は極めて稀で、相手が一方的に悪いと思われるような場合でも、前方確認義務違反などで過失を認定されるのが通常です。貴方の場合、黄色信号=停止義務違反(・・黄色は停止です。)、注意走行義務違反となります。
なお、この基準は法定されたものではないので、過失ゼロを示談で主張することも、また、主張が受け入れられなかった場合、裁判で主張することもできます。
しかし、前述のとおり、過失ゼロが認められるかは甚だ疑問です。
- 松村司法書士事務所