車の物損事故の損害賠償請求について
駐車場へ停めていた自車に車で正面衝突されました。
過失は100:0ですが、自車は購入から5か月でした。
加害者代理保険会社と交渉したが、修理代のみの保障だけとのこと。
自車はエンジンまで破損の状態です。
当方任意保険会社相談したところ、当方保険にて車両保険利用してはといわれました。
来年度保険料が5%上がるといわれたのですが、加害者に保険料アップ分の損害を請求可能でしょうか?
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- 司法書士・行政書士 加藤康秀
加藤 康秀
お気持ちはわかりますが現実には難しいです。
突然の交通事故の被害、しかもまだ新しい車とのこと、ご心労推察いたします。
さて、自分の車両保険を使った場合の保険料の上昇分(差額分)を加害者に請求できるか?なのですが、加害者が任意に自分の意思で払う旨を約束すればよいでしょうが、法的に強制することは難しいかもしれません。
それよりも、被害程度(エンジンまでの損傷ということですから相当かとは思いますが)によっては、むしろ「格落ち損害」を求めて調停や裁判を行った方が、認められる可能性は高いかと予想されます。
もちろん、「格落ち損害」は必ず認められるものではありません。否定されている判例もたくさんありますし、相手の保険会社は、示談交渉の段階では、認めないと言ってくることが多いものです。
しかし、登録して5カ月の年式の新しい車であり、エンジン部分までの損傷があるということは、車台(フレーム)に損傷がいっていても不思議ではありません。
調停や裁判であれば、うまくすれば修理額の10~20%%相当程度まで格落ち損害が認められる可能性はあります。(あくまでも、認められればの目安です。)
一度、修理をしたディーラーさんで、評価額についての意見(「格落ち損害」のこと、「査定落ち」等とも言われたりします。)を書いてもらい、相手損保と交渉してみてはいかがでしょうか。
示談交渉では難しいようであれば、調停、裁判を検討することになります。
裁判ですとご自身での手続きは若干難しいかもしれませんが、調停であればご自身でも手続きは十分に行えると思います。
なお、司法書士の裁判の代理権は、訴える額が140万円以下(簡易裁判所の手続きに限る)の場合に限られます。修理額と求める格落ち損害額の合計がこれを超えるようでしたら、弁護士に委任する必要があります。
大分、話しが脱線いたしましたが、ご参考までに。 - 司法書士・行政書士 加藤康秀