娘が事故に遭い、斜視になりました
先月娘が交通事故に遭い、斜視になりました。
また、視力も1.2から0.05まで落ちました。
斜視は手術しても完璧には治らないと先生に言われました。
こういった場合、後遺症に当てはまりますか?相手は保険に入っていないようなのですが示談は可能でしょうか?示談や慰謝料請求には時効などあるのでしょうか?分からないことばかりですみません。
よろしくお願い致します。
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
斜視になったということは、事故後の事情変更ですから、仮に前に示談をしても、当時予想しなかった事情としてさらに示談なり、裁判により不法行為に基づく損害賠償は可能と思います。斜視の状況を知ってから3年内にする必要があります。物損ではないですから強制保険の範囲で賄えると思います。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- 弁護士法人 川原総合法律事務所
川原 俊明
まずは一つ一つ解決しましょう。
お世話になります。
斜視が後遺症に該当するか、という点ですが、
程度にもよりますが、原則は当たります。
認定を受けてください。
保険に入っていなくても示談することは可能です。
慰謝料請求、つまり損害賠償請求の時効に関してですが、
事故があったとき及び加害者を知ったときから3年です。
早々の対応をお勧めします。 - 弁護士法人 川原総合法律事務所