父が歩行中に交通事故に遇い、補償や慰謝料の話し合いの進みかたを知りたい
四月に父(70代)が歩行中に交通事故に遇い、寝たきりになりました。表情も感情もなくなり、しゃべることができなくなりました。入院中の費用は相手方の保険会社に請求が行っていましたが、紙オムツやホ゛テ゛ィソーフ゜など消耗品は立て替えておいて下さいと言われまだ精算が済んでいませんが、お加減いかがですか?の連絡もなく、数ヶ月が過ぎます。担当者も代わったらしい。今、父は介護施設に入っています。要介護5で諸々当方が払っています。事故は夜に信号が近くにあるのに、ない場所を横断していたので、先方ばかりを責められないのですが、介護費用は相手方に持ってもらえないのですか?一応保険会社に間に入ってもらっていますが、こんなに連絡がなく、時間がかかるものですか?
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
歩行者優先の下では信号機がないところでも車の方に責任があります。事故をした方の保険が強制保険だけなのか任意保険も含まれてるのかあわかりませんが任意保険に入っていいれば起きた事故については保険会社が支払う義務があることになります。ただ保険会社もなるべく支払いを少なくしようという傾向にあることは確かですから、保険会社に積極的に要求することが必要です。埒が明かなければ弁護士に依頼することも必要になるかもしれません。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- 加塚法律事務所
加塚 裕師
事故に起因する後遺障害が発生し、それによって要介護状態になった場合には原則として介護費用も損害賠償として請求できると思われます。
事故に起因する後遺障害が発生し、それによって要介護状態になった場合には原則として介護費用も損害賠償として請求できると思われます。まず、後遺障害ですが、治療が完了し、これ以上症状が改善しない状態(症状固定)に至り、なお障害が残存する場合、その障害の程度に応じて後遺障害等級認定がなされます。
この等級認定が1級(常時介護)または2級(随時介護)であれば、介護費用も当然に損害額として認められます。これに対し、等級認定が3級以下の場合には、争いのあるところですが、後遺症の内容が高次脳機能障害、脊髄損傷、下肢欠損・機能障害の場合には、比較的認められるケースも多いですし、それ以外の後遺障害の場合であっても、後遺障害の内容・程度、介護の必要性等を踏まえて認められる場合もあります。 - 加塚法律事務所