道路工事の段差で単独事故を起こした
バイクで走行中に、道路舗装修繕工事中の道路に段差があり、段差にハンドルを取られて単独転倒事故を起こし2週間入院しました。
舗装工事中の看板が出ていたのですが、あれほどの段差があるのに、それについてはスピード落とせなどの注意書きが何もありませんでした。
入院費を国に請求することは出来ないでしょうか?
-
- 弁護士法人ラグーン若松法律事務所
若松 敏幸
走行していた道路が、国道であれば、国に営造物の設置管理の瑕疵として国家賠償請求可能です(国賠法2条)。
走行していた道路が、国道であれば、国に営造物の設置管理の瑕疵として国家賠償請求可能です(国賠法2条)。ただし、舗装工事の看板が出ている以上,「設置又は管理に瑕疵」があるとはいいがたく,国賠請求をすることは困難と判断されることもあるでしょうし、請求できたととしても,過失相殺される可能性があります。
- 弁護士法人ラグーン若松法律事務所