酒気帯びの場合、警察は一緒に飲んでいた人間も割り出そうとするのでしょうか?
酒気帯びで物損事故を起こしました。後から警察で調書を取られるらしいのですが、車で来ていることを知っていた友達も罰せられるのでしょうか?警察は私が誰と飲んでいたかまで調べるのでしょうか?
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- エクレシア法律事務所
茅沼 英幸
もし友達があなたにお酒を提供していた場合、警察がその友達についても調べる可能性はあります。
もし友達があなたにお酒を提供していた場合、警察がその友達についても調べる可能性はあります。道路交通法では、酒気帯び運転をするおそれがある者に対して酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならないと規定されており、これに違反して酒類を提供した者は、提供を受けた者が酩酊運転をした場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金とすることを定めています。
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