物損扱いされた事故を、ちゃんと人身事故としたい
主人が交通事故に遭ったのですが、救急車で搬送されたにも関わらず事故は物損扱いでした。相手が現場検証の時に主人がいないのを良いことに、自分に都合のよい説明をしたのかも知れません。
人身事故に切り替えて、加害者に行政処分を望んでいるのですが、何をしたらよいのでしょうか?
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- エクレシア法律事務所
茅沼 英幸
当事者のご主人が診断書をもって警察に出向き事情を説明すれば、人身事故扱いにしてもらうことができます。
当事者のご主人が診断書をもって警察に出向き事情を説明すれば、人身事故扱いにしてもらうことができます。
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