交通事故から1年半後に後遺症が判明した場合
交通事故に遭い、病院で診察を受けたのですが、頸椎捻挫ですぐによくなるでしょう、と診断されました。しかし、通院を続けても症状は良くならず、半年が経過してしまいました。
その後、他の病院で診察を受けた結果、頸椎にヘルニアが見つかり、後遺症としてリハビリ治療を受けています。
既に1年半が経過しており、相手の保険会社から「時間もかなり経過してるし、複数の医療機関を受診してるから、今から後遺症申請しても認められることはまずない。不満ならいっそ裁判でもやったらどうですか?」と言われてます。
この保険会社の言っていることは正しいのでしょうか?
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- エクレシア法律事務所
茅沼 英幸
事故から長期間が経過しているというだけで、後遺症の認定がなされないということはありません。
事故から長期間が経過しているというだけで、後遺症の認定がなされないということはありません。しかし、頚椎のヘルニアが事故そのものによるものなのか、最初の病院の不適切な治療によるものなのかが争点になることはあり得ます。画像を分析することでヘルニアが事故によるものかどうかも分かることが多いので、主治医に詳しい後遺障害の診断書を作成してもらうことが大事です。
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