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加害者 > 過失割合

一旦停止を無視した自転車が、バイクと事故った場合の過失割合は?

自転車で走行中、私が一旦停止を無視し走行したため、バイクが私を避けようと事故を起こしました。
相手は肩の複雑骨折で治療中です。
相手側の保険会社より、「過去の裁判で7対3と自転車側の過失が大きい」とのことですが、これは適切な割合なのでしょうか?

  • エクレシア法律事務所
    茅沼 英幸

    自転車側にのみ一時停止規制のある道路で、直進車同士の事故とするならば、過失割合は自転車4、自動車(バイク)6が基本になります。

    自転車側にのみ一時停止規制のある道路で、直進車同士の事故とするならば、過失割合は自転車4、自動車(バイク)6が基本になります。具体的事情により自転車側の過失がこれよりもっと軽くなることもあれば重くなることもあります。一般的にいって必ずしも自転車側の過失が大きく認定されるわけではありませんが、7対3というのも、事情によってはあり得ます。

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