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加害者 > 刑罰

刑罰について。

初めて投稿させていただきます。私は前科があり、20年に満期を迎え19年に仮釈で出所しました。
今は以前の交友関係も断ち、真面目に働いています。
先日、人身事故をおこしてしまいました。
幸いにも相手の方は命に別状もなく、入院もせずにすみました。
しかし、私は前科があるのでまた刑務所などに入ってしまうのではないかと不安で仕方ありません。見解をお聞かせ願いますでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

  • 岡村法律事務所
    岡村 茂樹

    禁錮以上の刑罰を回避するように

    1.平成20年に刑の執行が終了ですから,刑の執行終了から5年以内に,正式裁判の請求がなされて禁錮以上の刑罰が言い渡されると,執行猶予の余地がありません(刑法25条1項2号)。
    2.しかし,被害者の怪我が軽いようです。示談などが成立している場合,起訴猶予の処分を受けられる可能性があります。起訴猶予処分であれば,そもそも正式裁判は開かれないので,禁錮以上の刑罰を受けることはありません。
    3.また,起訴猶予が無理だとしても,怪我が軽い,治療費等をきちんと支払っているなどの酌むべき情状がある場合,罰金刑で終了する可能性もあります。罰金ですから刑務所に収容されることはありません。
    4.弁護士に事情をよく説明して,できれば弁護を依頼されてはいかがでしょうか。

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