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加害者 > ひき逃げ

軽い事故のため相手が行ってしまった場合、ひき逃げとなりますか?

横断歩道で女性を轢いてしまいました。スピードが出ていなかったため、幸いにもほとんど相手に怪我はなく、声を掛けたのですが、急いでいるようで、その女性はそのまま行ってしまいました。
次の日、同じ道を通ると、その女性がおり、そして検問をしていました。十中八九、私を探していると思ったので、止まって昨日の事故の説明をしたのですが、この場合、ひき逃げとして扱われるのしょうか。

  • エクレシア法律事務所
    茅沼 英幸

    報告をしなかった場合は罰せられる可能性があります。

    相手にほとんど怪我がなく、そのまま立ち去ってしまったとしても、少なくとも運転者には警察官や警察署に事故の内容を報告する義務があります。したがって、その報告をしなかった場合は罰せられる可能性があります。

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