無灯火の自転車とドアがぶつかった場合
夜10時頃、車を車道に止めてドアを開けて出ようと思ったら、ドアに走ってきた自転車がぶつかってしまいました。頭を打っていたので、一応救急車を呼び、病院に行ったのですが、この場合、罰金刑になるのでしょうか?相手が無灯火だったため、見落としてしまいました。
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- エクレシア法律事務所
茅沼 英幸
相手の怪我の程度が軽い場合は、双方の過失の程度や示談の成否ほか諸事情を考慮したうえ、刑が免除されることがあります。
相手が怪我を負っている場合は自動車運転過失傷害罪(7年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金)にあたりますので、罰金刑もありえます。ただし、相手の怪我の程度が軽い場合は、双方の過失の程度や示談の成否ほか諸事情を考慮したうえ、刑が免除されることがあります。
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